紛らわしい建築基準法:主要構造部

建築基準法第2条第五号で「主要構造部」が定義されています。構造という言葉が含まれている為、建物を支える柱や梁などの構造部材をイメージする人がいるが、それは間違いです。

建築基準法で言う主要構造部とは防火上重要な部位の事です。

建築物の自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、水圧、地震動等に対して支えるものは建築基準法施行令第1条第三号で定められた「構造耐力上主要な部分」と言います。

「主要構造部」と「構造耐力上主要な部分」

主要構造部:防火上重要な部位のこと

構造耐力上主要な部分でない非耐力壁なども外壁や防火区画になる場合は主要構造部になります。耐火、イ準耐火建築物の場合、主要構造部を耐火構造や準耐火構造とする必要があるので、これらの範囲を正確に理解しておく必要があります。

構造耐力上主要な部分:建築物を支える部位のこと

注意!

主要構造部が判ると四号建築物(いわゆる木造2階建てなどの小規模建物)以外の屋根の過半をふき替えする場合は「大規模の修繕」に該当する事が判り確認申請が必要になります。木造3階建て住宅のリノベーションなどでは注意が必要です。

コラム

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